スルガ銀不正に加担した業者が“軽い処分”だった理由
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不動産業者の実態(4)
シェアハウス向けの不正融資で、スルガ銀行は「半年間の一部業務停止命令」という厳しい行政処分を金融庁から受けた。一方、不正融資に加担して資料の偽装をした不動産業者に対しても、宅地建物取引業法に違反したとして国土交通省と東京都が行政処分を行った。どんな処分だったのか。
シェアハウスをめぐる初の行政処分が行われたのは銀行への処分が出てから5カ月後の19年2月だった。国交省が1社、東京都が1社を処分した。その後、現在までの間に都は11社を追加処分した。処分された業者は合わせて13社になった。
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週刊エコノミスト
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