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コロナ対策の給付金「課税と非課税」どこで分かれる?

 
 

コロナ禍の確定申告(2)

 新型コロナウイルス感染症の対策として、国や自治体からさまざまな給付金が個人や事業者に支給されている。苦境にある人への支援だが、給付金ごとに課税か非課税かの取り扱いが異なる。なぜだろうか。

「奨学金や見舞金」もともと非課税

 原則から確認しよう。個人が得た経済的利益である所得には原則として所得税がかかる。ただし、社会政策上、特定の所得は非課税となり、所得税法第9条でその項目を挙げている。「心身または資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金」「学資として支給される金品」などだ。

 これに該当しない給付金は、原則として所得税の対象となるが、別に法律で定めた場合は非課税になる。

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