法務・税務

「副業」とは? 国税庁が通達見直し(編集部)

宅配サービスの配達員など副業はいまや珍しくない(写真と本文は関係ありません)(Bloomberg)
宅配サービスの配達員など副業はいまや珍しくない(写真と本文は関係ありません)(Bloomberg)

 国税庁が所得税で「300万円以下なら雑所得」としていた通達改正案の見直しに追い込まれた。>>特集「狭まる包囲網 税務調査」はこちら

パブコメ批判集中で見直し 「帳簿保存」で事業所得に

 国税庁が8月1日に公表した所得税基本通達の改正案が、大きな物議を醸した。これまで「事業所得」か「雑所得」かにあいまいさがあった副業収入の扱いについて、300万円以下なら原則として雑所得とする内容だったが、パブリックコメントで反対意見や線引きの根拠などを問う声が殺到。国税庁が改正案の見直しに追い込まれる事態になったのだ。

 国税庁はなぜ、通達改正で副業の扱いを明確化しようとしたのか。背景の一つには、いわゆる働き方改革の一環で、副業や兼業を認める企業が増えていることがある。その一方、一部の納税者の間では、副業の経費を多額に計上して赤字とし、給与など本業の所得と損益通算できる事業所得として申告することで、節税しようとする動きも見られたようだ。この点で、雑所得であれば損益通算できず、節税に使われることはない。

 国税庁としては、これからさらに副業が拡大するのを前に、事業所得と雑所得に分かりやすい線を引くとともに、安易な節税策として使われるのを封じ込めたいとの思惑があっただろう。しかし、パブコメでは「本業か副業かで所得区分を判断すべきではない」「300万円という基準の根拠が不明」「(事業所得として認められるには)300万円は(金額が)大きすぎる」などの意見が1カ月で7000件以上も寄せられた。

 国税庁が300万円を基準としようとしたのには、一応の理由がある。2020年度の税制改正で、雑所得の収入が300万円超となる場合、取引に関する書類の保存を義務付けた。同時に、300万円以下の小規模な事業者には書類の保存を求めないこととしており、これに対応する形で線を引こうとしたのである。しかし、金額で一様に所得の区分を判断するのは無理があると認める格好となった。

 パブコメでの指摘を踏まえ、国税庁は10月7日、通達改正案について「社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか」を事業所得の判定基準とする内容に修…

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