法務・税務

これで分かる!インボイス 基本の「キ」(編集部/監修:高山弥生)

 10月から始まるインボイス制度の基礎を知っておきたい。

>>特集「インボイス&電帳法」はこちら

 2019年10月の消費税率引き上げに伴い、標準税率10%に加えて飲食料品や新聞には8%の軽減税率が導入された。これにより、商品やサービスの売り手は買い手に対して、消費税の正しい税率や消費税額を伝えなくてはならなくなった。そのための手段として導入されるのが、今年10月1日から始まる「インボイス制度」(適格請求書等保存方式)だ。

 消費税を納税する事業者は、受け取った消費税額(売上税額)から支払った消費税(仕入れ税額)を差し引く「仕入れ税額控除」によって消費税額を計算する。インボイス制度では、国が定めた方式による請求書に基づかなければ、仕入れ税額控除ができなくなり、消費税の納税負担が増えてしまうことになる。この国が定める請求書の方式を「インボイス」(適格請求書)と呼ぶ。

 インボイスは請求書のほか、領収書やレシート、納品書など他の名称であっても、インボイスの要件を満たしていればインボイスとして扱われる。インボイスは消費税の課税事業者(納税義務がある事業者)であって、インボイス発行事業者として国税庁に登録した事業者のみが発行できると定められている。インボイス発行事業者に登録すると、インボイスの発行を求められた場合には発行することが義務になる。

 インボイスにはどんな事項を記載するのか。消費税の申告では19年10月以降、仕入れ税額控除をするにあたり、税率ごとに区分した税込み価格などを示した「区分記載請求書」が用いられてきた。インボイスではこの区分記載請求書の記載事項に加え、①インボイス発行事業者の登録番号、②適用税率、③適用税率ごとの消費税額──を記載しなければならない(図)。インボイスは発行した側も受け取った側も7年間の保存義務があり、紙でも電子データでも構わない。

「公表サイト」で確認可

 インボイスの発行事業者登録は、税務署へ書類を提出するか、e-Taxで電子申請する。今年10月1日からの登録を希望する場合は9月30日までに申請すれば認められる。それ以降は定められた期間内に申請すれば、事業者が希望する日で登録が可能だ。登録されれば登録番号(T+13桁の番号)が発行され、13桁の番号には法人なら法人番号、個人事業主はマイナンバーとは無関係の番号が割り当てられる。

 インボイス発行事業者の登録番号は、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で誰でも検索でき、番号が正しいかどうかが確かめられる。公表サイトでは法人の場合、登録番号にひもづく①登録事業者の名称、②住所、③登録年月日、④登録…

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