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漫画・小説のグッズ化・映画化 著作権譲渡でも契約条項に留意

 著作権に関しては、契約書の文言が不十分であるためにトラブルとなるケースは多い。

 たとえば、A社が、自社のウェブサイト上に、自社の商品に関する漫画を連載しているとする。その漫画の著作者である漫画家のB氏との間では、「漫画の著作権をA社に譲渡する」という文言の入った契約書を締結している。やがて、漫画に人気が出てきたため、A社は、その漫画に登場するキャラクターのグッズを制作して販売しようとした。ところが、B氏側から「待った」がかかった。

 A社は、「『漫画の著作権を譲渡する』という契約書を締結しているし、きちんと報酬も支払っているのだから、B氏の承諾を得ずともキャラクターグッズ化は可能なはずだ」と考えたのである。しかし、著作権法上、B氏の承諾がなければキャラクターグッズ化は問題がある。

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