法務・税務 税務調査が狙っている

マイナンバー 証券口座への提供期限は年内 所得・資産は“ガラス張り”=儘田佳代子

所得・資産の捕捉が進む……(マイナンバーの交付)
所得・資産の捕捉が進む……(マイナンバーの交付)

 株式や投資信託などの取引で特定口座やNISA(少額投資非課税制度)口座を開設している場合、利用者が証券会社や銀行にマイナンバー(個人番号)を提供する猶予期間が今年末で終了する。マイナンバーを提供しない場合、来年以降はNISA口座を再度、開設しなければならないこともあるなど、取引に制約がかかる恐れがある。2021年をメドに銀行口座へのマイナンバー提供も義務化される可能性があり、マイナンバーを通じた当局による所得・資産の捕捉が一層進むことになる。

 13年5月に成立した改正マイナンバー法により、日本国内の全住民に一人ひとり異なる12ケタのマイナンバーが割り当てられることになった。実際に15年10月からマイナンバーの通知が始まり、社会保障・税・災害対策の分野で利用がスタート。申告・納税手続きが簡素化される特定口座や、NISA口座での取引には16年1月以降、マイナンバーの提供が義務付けられた。また、株式・投資信託などの売却代金や配当金などの支払…

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