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労働債権の時効延長 「2年」から「5年」へ検討 契約時「起点」なら不合理も=水口洋介

入社時期によって賃金請求権などの時効が変わってくるかもしれない
入社時期によって賃金請求権などの時効が変わってくるかもしれない

 現行の労基法115条では、賃金などは権利を行使できるときから2年間、退職手当は5年間で時効が消滅する。民法より優先して適用される特別法として、賃金などの時効期間を民法より長い2年に延長して労働者を保護することが、この趣旨だ。ところが、新債権法では短期消滅時効を廃止し、客観的時効を10年、主観的時効を5年と延長した結果、現在の労基法の定める消滅時効が、新債権法の時効よりも短くなった。

 そこで厚生労働省は17年12月、学識経験者や実務家らによる「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」を設置。(1)賃金などの消滅時効期間、(2)消滅時効の起算点、(3)年休の消滅時効期間──を主な論点に、(1)の消滅時効期間は5年に延長する方向で議論が進んでいる。

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