週刊エコノミスト Online マンションの悲劇

欠陥は本当にない? 「築9年目」点検のススメ 10年以内なら無償で補修も=水谷文彦

 築9年のマンションの管理組合は、10年を経過する前に、建物の外壁、屋上の防水などを主とした調査・診断を行うことが大切だ。

 住宅品質確保法(品確法)では、新築住宅の引き渡しを行った売り主は、住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分について、引き渡しから10年間、瑕疵(かし)担保責任を負うことが義務付けられている(表1)。瑕疵とは通常の注意を払っても気付くことができない欠陥を指し、瑕疵担保責任によって売り主に補修や損害賠償を求めたり、売買契約を解除することもできる。

 不動産会社や住宅の建設会社が会員となる一般社団法人の不動産協会でも「中高層住宅アフターサービス規準」を定めている。瑕疵の有無にかかわらず一定の不具合があれば売り主や施工会社が無償で補修する基準であり、建物構造の部位ごとに2~10年のアフターサービス期間を設けている(表2)。

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