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ここが足りない! 空き家の法整備 解体費用の積み立て義務化を 不動産の所有権放棄は不可欠=米山秀隆

(注)2018年度は10月1日まで (出所)国土交通省より筆者作成
(注)2018年度は10月1日まで (出所)国土交通省より筆者作成

 2015年2月に施行された「空き家対策特別措置法」は、市町村が倒壊などの危険がある空き家を「特定空き家」に指定し、所有者に取り壊し(除却)や修繕などの対策を取るよう助言・指導したり、勧告、命令することができる。国土交通省によれば、助言・指導は累計で1万3084件、勧告708件、命令88件となっており(18年10月1日まで)、年々増加傾向をたどっている(図)。

 助言・指導と勧告の件数を比較すると、助言・指導から勧告に至る件数は大幅に減少している。これは、勧告の段階になると、土地の固定資産税評価額が6分の1となる住宅用地の特例が解除され、税負担が増すことも効果を発揮したと考えられる。しかし、命令にも従わず、代執行に至ったケースもある。代執行では取り壊すなどして所有者に費用を請求する。所有者不明の場合の措置が略式代執行で、この場合は請求できない。

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