法務・税務 固定資産税に気をつけろ!

評価の誤り 時間・費用かけずに修正する自治体との「窓口交渉術」=沼井英明

自治体の窓口相談はいつでも可能(写真と本文は関係ありません)
自治体の窓口相談はいつでも可能(写真と本文は関係ありません)

 固定資産税では今年は3年に1度の「評価替え」の年であり、固定資産税の価格(評価額)に不服がある場合、市町村(東京23区は東京都)の固定資産評価審査委員会に対して不服を申し立てることができる。しかし、その期間はわずか3カ月と短く、法的な手続きを経て自治体と争うのは時間もコストもかかる。そんな時、まずは法的な手続きによらず、自治体窓口に相談するのがお勧めだ。

 固定資産税額は課税標準額に税率1・4%を乗じて求める。そして、その課税標準額は評価額をベースに求められる。評価額が高くなれば、固定資産税の税額も高くなる。評価額は、総務大臣が作成・告示する評価基準(以下、評価基準)及び各自治体が作成している取り扱い要領に基づいて、各自治体の評価担当職員が算定している。

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