法務・税務 変わる相続・登記・民法

相続登記を済ませていない不動産にも容赦なく固定資産税通知……今年度から課税強化=編集部

市町村にとっては重要な財源であるがゆえ、所有者の把握に厳しい
市町村にとっては重要な財源であるがゆえ、所有者の把握に厳しい

相続4 突然固定資産税の通知が! 市町村が相続人探しやすく実際の所有者へ課税可能に=編集部

 相続登記を済ませていない不動産に対する固定資産税課税が強化された。2021年度の課税分から、相続登記を済ませていないが実際には所有している場合に、市町村へ相続人の氏名や住所を申告させることが可能になったのだ。これにより、市町村は実際の所有者を把握して、課税通知できるようになった。

 固定資産税は、毎年1月1日時点の土地や建物の所有者を納税義務者として市町村(東京23区は東京都)が課税する。課税対象となる固定資産は、市町村が「固定資産課税台帳」に登録している。売買や相続、贈与などで土地・建物の所有者が移った場合、市町村は登記簿を管理する法務局から送られる通知により、新たな所有者を台帳に反映するのが原則だ。

 しかし、相続登記は義務ではなかったため、登記を済ませていないと、死去した人へいつまでも課税通知が送付されてしまう。例えば、家の所有者が死去した後、同居していた子どもが相続登記を申請せずに住んでいても、原則に従えば、親に課税通知が送付されてしまう。

相続人の申告義務化

 ただ、登記簿上の所有者が死去している場合など、登記簿と実態がかけ離れている場合は、市町村が「実際に所有している人が誰なのか」を調査して課税する。このケースでは、市町村が現況調査をして、現住している子どもに固定資産税の課税通知を送るこ…

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