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《相続&登記》知っているようで知らない基礎知識を解説します=飽津史隆

相続には準備が必要
相続には準備が必要

 Q1 そもそも相続とは何?

 A 相続とは、被相続人(死去した人)と、夫・妻、子など民法所定の身分関係にある人(相続人)が被相続人の財産を引き継ぐことである。財産は、権利だけでなく義務(債務)も含む。相続人が2人以上の場合には、共同して引き継ぐ(共同相続)ことになる。

 共同相続した場合の遺産に対する各人の分け前の割合を「相続分」という。この共同相続人の相続分は、原則として、被相続人の遺言による指定で決まり(指定相続分)、指定がない場合には民法が定める割合(法定相続分)で決まる。遺言が普及しているとはいえない日本では、法定相続分によって相続が行われるのが事実上の原則となっており、指定相続分による場合がむしろ例外となっている。(相続&登記 特集はこちら)

 Q2 法定相続分とは?

 A 相続分の指定がない場合、すなわち、遺言がない場合、相続分は民法が定める割合に従って決まる。これが、法定相続分である。実務上、法定相続分は、後述する協議分割における各相続人の「取り分」の配分基準という意味合いが強い。法定相続分は表の通りだ。

 Q3 遺産分割の方法は?

 A 遺産分割の方法としてまず、被相続人の遺言に基づいて分割する指定分割の方法が挙げられる。例えば、「不動産と預金の半分は妻が、残りの預金と有価証券は長男と長女で相続せよ」という遺言の指定に基づき遺産を分割する方法である。

 遺言による指定がない場合、分割は共同相続人の協議で行われる(協議分割)。協議は、共同相続人全員が参加した上、全員の同意があって初めて成立する。遺産分割協議による分割では、必ずしも法定相続分に従う必要はない。

 この遺産分割協議が、共同相続人間の意見の対立でまとまらない場合や共同相続人の中で行方不明者がいて協議を全員で実施できない場合、遺産の分割を家庭裁判所に請求することができる。家庭裁判所では、まず裁判官が間に入って当事者の意見を調整する「調停」を行う。調停でまとまらなければ、裁判官が書類などの証拠に基づき決定を出す「審判」に進む。

 Q4 相続放棄とは何?

 A 相続の放棄とは、被相続人の財産に属した権利・義務を引き継ぐことを相続人が一切拒絶する行為である。「一切の権利・義務」と記したのは、被相続人の財産には、預金、不動産といったプラスの資産だけではなく、債務、すなわち、マイナスの資産を含むこともあるからだ。マイナスの資産がプラスの資産を上回る場合、相続人は相続によって借金を負うことになる。相続という事態によって、相続人が被相続人の借金を全て返済しなければならないというのは不合理であることから、民法は相続放棄という概念を取り入れ、相続人が被相続人の権利・義務を一切引き継がないでよいという制度を設けたのである。

 もっとも、相続の放棄は、共同相続人間の利害に関係するところが大きいため、民法では原則として、自分のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所への「申述」という方式を取らなければならないとしている。

 なお、日々法律相談を受けている筆者の元には、頻繁に相続放棄の手続きについての相談が寄せられる。しかし、下記のように、わざわざ弁護士に依頼しないでも比較的簡単に行えるというアドバイスをしている。具体的には、被相続人が最後に住んでいた場所を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して行う。家庭裁判所には所定の用紙が備え付けられており、相続人、被相続人の戸籍謄本などを提出するのみでできる。印紙代は800円だ。

 相続放棄で気を付けたいのは、仮に同順位の相続人全員が相続放棄をしたとしても、次順位の相続人に相続が及ぶということである。例えば、父が多額の債務を抱えて死去した場合、その妻及び子が全員相続放棄をしても、父に兄弟がいれば、その兄弟に債務負担を求めることになる。債務を親族の全員が負担したくないということであれば、相続人となりうる全ての関係者が相続放棄をする必要がある。

 Q5 不動産登記は何のためにあるの?

 A 不動産登記は、不動産の所在地や地目、面積、所有者名などの物理的な状況を記載する「表題部」と、所有権や抵当権など当該不動産に設定された権利を記載する「権利部」に分けられる(28ページ参照)。表題部については、固定資産税などの徴収に関わるため、変動が生じた場合に登記に反映しなければ、過料という行政罰に処せられる。しかし、権利部については、そのような規制がなかった。

 都市部などの市場流通性のある不動産、すなわち、価値のある不動産については、物の全面的支配の形態である所有権を取得した場合、その優先的効力(自分のものであると第三者に主張できること、これを対抗力という)を主張するため、権利部の記載事項に変更が生じた場合、積極的に変更登記が行われ、権利の実態に登記の記載が合致しているのが通例である。

 しかし、地方の山林など客観的には資産価値が乏しい不動産については、相続によって代替わりが起きても、変更登記の手間、費用などを惜しんでそのまま放置される例が散見されてきた。そのため、相続が数代にわたって繰り返されていても変更登記が行われず、権利の実態と登記の記載が合致せず、ねずみ算式に共有者が増えた山林などが多数存在し、最近は「所有者不明土地」として社会問題化している。

 問題を放置すると、仮に大規模地震などの災害が発生し、復旧工事を実施しようとした場合、所有者の特定が困難になり、土地の収用が遅れて工事の大幅遅延を発生しかねない。

 そこで政府は、この問題を抜本的に解決するために不動産登記法を改正し、24年4月1日以降、相続が発生した場合の権利関係の変動についての登記を義務化した。今後、相続が発生した場合には注意が必要である。

(飽津史隆・あくつ法律事務所 弁護士)

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