法務・税務 相続税 必見対策

相続税評価額を8割減らせる「小規模宅地等の特例」を活用できない典型例はこれだ! 角田壮平

 うまく使いこなせれば、大きな節税効果が見込める「小規模宅地等の特例」だが、勘違いして適用できないで泣きをみる人が多い。

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 相続税の申告では、被相続人(亡くなった人)が「住んでいた土地」「貸していた土地」「事業をしていた土地」について、一定の要件を満たすと相続税評価額を最大80%減額できる。この制度を「小規模宅地等の特例」といい、例えば相続税評価額5000万円の土地に適用すれば、4000万円減額することができる。相続税率が30%の納税者であれば、1200万円もの相続税が節税できる計算だ。

 ただし、小規模宅地等の特例は減額の割合が大きい分、適用には細かな条件があり、制度を熟知しておかないと思わぬ落とし穴にはまることになる。小規模宅地等の特例は「住んでいた土地」の適用事例が圧倒的に多く、ここでは「住んでいた土地」について解説する。被相続人が住んでいた土地については、次の三つのいずれかに該当する人が相続した場合に適用可能となる。

 まずは①「戸籍上の配偶者」で、内縁関係にある人は適用できない。次に、②「亡くなった人と同居していた親族」。そして、③いわゆる「家なき子」で、被相続人に配偶者がおらず(すなわち2次相続の場合)、被相続人が亡くなる3年以上前から賃貸住宅に住んでいた親族──となる。

 小規模宅地等の特例は、住んでいた土地について330平方メートルまでは80%の減額が可能である。土地が330平方メートル超の場合でも、そのうち330平方メートル部分には適用できる。敷地全部に特例が適用できないと勘違いしている人は少なくなく、ぜひとも注意したい点だ。他にも気を付けたいポイントはいくつかあり、ここでは特例への理解不足から適用に至らない典型的な三つの事例を紹介したい。

事例1 住民票だけ実家に移す

被相続人:母相続人:長男母の居住状況:実家で一人暮らし長男の居住状況:長男所有の居宅に自身の家族と居住

 母が亡くなり、相続税申告のために長男が相談に来た。長男は小規模宅地等の特例を適用しようと、住民票だけ実家に移しておいたという。こうした誤解をしている人は少なくないが、住民票上の住所だけ形式的に被相続人と同じにしていても、実態が別居であれば特例は適用できない。小規模宅地等の特例だけでなく、相続税は形式ではなく実態で判断することが多い。

 この事例で小規模宅地等の特例を適用するには、長男家族がみんなで実家に引っ越して母と同居する必要があった。仮に小規模宅地等の特例の適用を受けるためだけに、家族を自身の居宅に置いて長男のみが実家にて生活したとしても、生活の本拠は実家ではなく長男の家族の居宅と認定される可能性が高い。したがって、長男家族みんなで実家に引っ越す方法がより安全だ。

事例2 介護で一時的に同居

被相続人:母相続人:長女母と長女の居住状況:母が亡くなる半年前から介護のため長女は実家で母と同居

 母が亡くなり、相続税申告のために長女が相談に来た。母が亡くなった時、長女は母の介護のために一時的に同居していたといい、小規模宅地等の特例が適用できるかどうかを尋…

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