法務・税務

受動喫煙対策法 対応迫られる飲食店 禁煙先取る居酒屋も=花谷美枝

国の改正健康増進法と東京都受動喫煙防止条例(編集部)
国の改正健康増進法と東京都受動喫煙防止条例(編集部)

 改正健康増進法(受動喫煙対策法)が7月18日、参院本会議で可決、成立した。2020年の東京五輪・パラリンピックに向けて建物や敷地内の禁煙化が本格化する。

 改正法の全面施行は20年4月。大学や病院、行政機関などは敷地内禁煙で、煙の流出を防止する措置を施した喫煙専用室でのみ喫煙を認める(表)。飲食店も原則は屋内禁煙で、喫煙専用室内でのみ喫煙可とする。

 ただ、既存の飲食店のうち客席面積100平方メートル以下で資本金5000万円以下の小規模店は、「喫煙可能」などの標識を掲げれば店内で喫煙ができるなどの例外を設けた。厚生労働省によると、規制の対象となる飲食店は全国の45%程度にとどまるという。

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