法務・税務

保存版 誰でも分かる相続の基礎知識Q&A 福谷陽子

 相続に関係する難しい用語や手続きを分かりやすく解説しよう。

>>特集「相続&登記 法改正」はこちら

 Q1 相続人とは誰?

 A ある人が亡くなり、その人が持っていたお金や不動産などの遺産を分けるには「相続人」が誰なのかを把握する必要がある。相続人を特定できないと「遺産分割協議」を始められない。遺産分割協議とは、相続人が全員参加して遺産の分け方を話し合う手続きだ。相続人は遺産分割協議をして初めて遺産を分けられる。民法は相続人になる人を次のように定めている。

 まず、配偶者は常に相続人である。亡くなった人(被相続人)の夫か妻が生きていたら、その人は必ず相続人になる。ただし、民法は内縁の配偶者(婚姻届を出していない相手)には遺産相続権を認めていない。

 一方、配偶者以外の相続人には「順位」がある。その順位に従って相続権が認められる。

 第1順位は被相続人の子だ。子が被相続人より先に亡くなっていた場合、孫が相続する(「代襲相続」という)。孫も先に亡くなっていて、ひ孫がいたらひ孫が相続する(「再代襲相続」という)。

 第2順位は被相続人の親だ。被相続人に子や孫などの「直系卑属」がいない場合、親が相続人になる。親が亡くなっていて被相続人の祖父母が生きていれば、祖父母が相続人になる。

 第3順位は被相続人の兄弟姉妹だ。兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていて、子(被相続人のおい・めい)がいたら、その人が代襲相続によって相続人となる。

 資産を持つ人が亡くなると、その人の戸籍謄本類を出生時から死亡時まですべて集め、相続人を明らかにしなければならない。収集する戸籍謄本類に抜けや漏れが生じないように慎重に集めていこう。

 Q2 法定相続分とは?

 A 民法が定める相続人が遺産を取得する割合のことだ。

 遺産分割協議をした結果、相続人の全員が遺産をどう分けるかについて合意すれば、その通りに分ければいい。ただ何らかの指標がないと決めにくいだろう。そこで、一般的には「法定相続分」の通りに遺産を分けるケースが多い。また、家庭裁判所での審判になると、審判官(裁判官)が遺産の分け方を指定するが、この時も法定相続分の通りに遺産の分け方を指定するのが原則だ。

 法定相続分がどのようになっているのかを以下の通りに説明しよう。

・相続人が配偶者だけの場合

 配偶者が遺産の全部を相続する

・相続人が子だけの場合

 子が遺産の全部を相続する。子が複数いる場合はその人数で頭割りする。子が3人なら、それぞれの法定相続分は3分の1となる

・相続人が親だけの場合

 親が遺産の全部を相続する。両親とも存命なら、それぞれの法定相続分は2分の1となる

・相続人が兄弟姉妹だけの場合

 兄弟姉妹が遺産の全部を相続する。兄弟姉妹が複数いる場合はその人数で頭割りする。兄弟姉妹が4人なら、それぞれの法定相続分は4分の1となる

・相続人が配偶者と子の場合

 配偶者の法定相続分は2分の1、子は2分の1となる。子が複数いる場合はその人数で頭割りする。子が4人なら、配偶者は2分の1、子はそれぞれ8分の1となる(図)

・相続人が配偶者と親の場合

 配偶者の法定相続分は3分の2、親は3分の1となる。両親とも存命なら、配偶者は3分の2、親はそれぞれ6分の1となる

・相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

 配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹は4分の1となる。兄弟姉妹が複数いる場合はその人数で頭割りする。兄弟姉妹が3人なら、配偶者は4分の3、兄弟姉妹はそれぞれ12分の1となる

 Q3 遺産を分割する方法は?

 A 遺産分割には二つの方法がある。「指定分割」と「協議分割」だ、

「指定分割」は被相続人があらかじめ遺言書を作成して自分の死後に遺産をどう分けたいかを指定する方法だ。遺言書があれば、相続人たちは基本的にその記述内容に従って遺産を分ける。遺産分割を巡って親族が争うことがないように…

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週刊エコノミスト

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