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法務・税務 相続&登記 法改正

相続税の節税策封じ 生前贈与の加算期間を3年から7年に 佐藤和基

生前贈与に対する相続税対策は年々厳しくなる… Bloomberg
生前贈与に対する相続税対策は年々厳しくなる… Bloomberg

 相続税対策として今後、孫や子の配偶者などへの贈与が増える可能性がある。

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 2022年12月に政府が決定した23年度の税制改正大綱で、相続税における「生前贈与加算」の加算期間の延長が盛り込まれた。この措置は、経済格差の拡大を防止するために、富裕層の節税対策を封じる狙いがあるといわれる。

 従来の生前贈与加算は、相続などで財産を取得した人が、その相続の開始前3年以内に亡くなった人から贈与を受けていた場合、その贈与により取得した財産を相続税の計算上、合算(持ち戻し)する制度だった。今回の加算期間延長とは、従来の相続の「開始前3年以内」を、「開始前7年以内」にするというものだ。

 改正のポイントを分かりやすく説明したい。

 例えば、父が亡くなり、子が相続で取得する財産は5000万円(父が亡くなった時点の財産)だった。一方、子は、父から生前に毎年110万円の贈与を10年間受けていた。従来の生前贈与加算だと、110万円×3年=330万円を加算するので、相続税の課税対象は5330万円となる。

孫や子の配偶者へ

 しかし、改正後は7年に延長されるので、110万円×7年=770万円が加算される。ただし、7年の加算のうち、3年超7年以内の4年間に贈与したものは、100万円を控除できるので、相続税の課税対象は「5000万円+110万円×7年−100万円=5670万円」と計算される(図)。来年1月1日以降の贈与から適用される。

 贈与税には毎年110万円までの基礎控除があり、110万円以下の贈与であれば贈与税はかからない。これを利用した贈与を「暦年贈与」という。110万円を超える場合は贈与税が課税される。生前贈与加算で相続税に合算されたものに関して、贈与税が課税されている場合は、相続税との二重課税の問題が発生するため、相続税から生前贈与加算にかかる贈与税を控除する。

 今回の改正では、生前贈与加算の加算期間延長だけなく、「相続時精算課税制度」についても見直しがあった。通常の贈与との比較では、暦年贈与は年間110万円までの基礎控除があるものの、3年以内の贈与は基礎控除分も含めてすべて相続時に加算されていた。一方、見直し前の相続時精算課税制度は、年間110万円の基礎控除がない代わりに、2500万円の特別控除があり、2500万円までの贈与には贈与税がかからない仕組みだった。

 例えば、相続時精算課税制度を使って1000万円を贈与した場合、翌年以降は残りの1500万円までは贈与税がかからない。しかし、見直し前の相続時精算課税制度は、年間110万円までの少額の贈与でも贈与税…

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週刊エコノミスト

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