遺言書を書こう “争族”を避けるために 吉口直希
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相続の発生後、遺言書がなければ相続人で遺産分割を協議するが、まとまらずに紛争に至るケースが後を絶たない。遺言書を財産目録とともに作成しておきたい。
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遺産分割に関する法律相談を受けた際に、「遺言書が残されていれば……」と感じるケースは多数ある。例えば、親の面倒を見ていた次男が、まったく面倒を見ていなかった長男から親の死後、遺産を平等に分けることを求められたというような事例である。この場合、いくら次男が親の面倒を見ていたとしても、遺言書がない以上、原則として遺産の半分を長男が取得する遺産分割をせざるを得ないことになる。
また、父親所有の土地上に長男が建物を建てた後に遺産分割をする事例(他の相続人は次男とする)も、遺言書がないともめるケースである。長男が土地も取得しようと思えば、土地取得の代わりとして次男に代償金を支払わなければならないが、土地の価値が高い都心の不動産なら代償金額も高額になる。長男は自らの財産も併せて代償金を用意したり、それでも金額が不足する場合は建物と一緒に土地を売却したりする覚悟もいる。
遺言書がない場合、遺産の分け方を巡って法定相続人全員の合意が必要になる。その結果、このように一見不合理な遺産分割になってしまうこともあるが、遺言書があれば遺産分割を行わずに遺産を取得することができる。遺言書を作成することによるデメリットは乏しいので、こうした望まない相続を防ぐためにも、できる限り遺言書を作成すべきである。ただ、遺言書作成の際は、いくつか気を付けておきたいポイントがある。
遺言書作成に当たっての注意点の一つ目は「遺留分」だ。遺留分とは、遺言書があったとしても相続人それぞれに最低限保障される財産の取り分を指し、遺言書によって遺産を取得できなかった相続人は、遺産を取得した者に「遺留分侵害額請求」を行うことができる。具体的には、大まかにいえば遺産総額に対して法定相続割合に2分の1を乗じた金額を請求できる。
例えば、相続人が長男と次男、亡父の遺産額が8000万円の場合、長男にすべての財産を相続させる旨の遺言書がある時は、次男は長男に対し2000万円(8000万円×2分の1〈法定相続割合〉×2分の1)の遺留分侵害額請求をすることができる。仮に、遺留分侵害額請求を考慮しないで遺言書を作成した場合、相続発生後、遺産を取得しなかった相続人から遺産を取得した者に遺留分侵害額請求がなされる可能性がある。
“争族”を避けるために遺言書を作成したのに、遺言書によって新たな紛争を招いては意味がない。こうした遺留分への対策の一つに、遺産を与えたくない相続人にも、あえて遺留分に相当する財産を取得させるという方法がある。これにより、遺産を少なく取得した相続人は遺留分侵害額請求ができなくなるため、遺留分を巡る紛争を防ぐことができる。
法務局で「保管制度」
注意点の二つ目は、自筆証書遺言書(全文自筆で作成する遺言書)を作成する際の要件や保管方法だ。自筆証書遺言書は、ペンと紙と印鑑さえあれば作成が可能であるため、費用を掛けず手軽に作成できるメリットがある一方、すべて自筆で本文を記載して、年月日を記載し、署名した上で印鑑を押捺(おうなつ)することが必要であり、一つでも欠いてしまうと無効になる。
なお、2019年1月以降の改正相続法施行により、相続人に取得させる遺産の目録をパソコンで作成することや、資料を添付して自筆の目録に代える方法が認められるようになった。ただ、自筆に代えた財産目録にもそれぞれ署名・押印が必要になるなど、細かい要件が定めら…
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週刊エコノミスト
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