コメダ珈琲店訴訟 店舗内外装の模倣には不正競争防止法で対処=渡辺光
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<注目事例2>
消費者として街を歩いていると、似ている店舗の外装や内装、サービス内容を見かけることがある。それでは、サービスを提供する立場から、自身のサービスをまねされないように、また、「まねされた」と感じたとき、どのような防御法があるのだろうか。
コメダ事件 内外装一体で保護
店舗の内外装を保護する方法は、後述する通りいくつかありうるが、少なくとも判決などが公開されている裁判例は、いずれも不正競争防止法(不競法)違反が争われている。そこで、不競法違反による差し止め(仮処分)が認められたおそらく最初の事例であるコメダ事件から見ていくこととする。
この事件は、「珈琲所コメダ珈琲店」(以下「コメダ珈琲店」)を運営する株式会社コメダ(以下「コメダ」)が、「マサキ珈琲店」を運営する株式会社ミノスケを相手に、東京地裁へ差し止めの仮処分を申し立てた事件である。コメダは、まず、コメダ珈琲店の内外装が、利用者の間でよく知られており(周知)、コメダ珈琲店であることを表示する機能を有する(コメダの営業表示である)と主張した。
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週刊エコノミスト
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