同一労働・同一賃金 施行待たずに処遇の整備が必須=土屋真也
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同一労働・同一賃金を論じるに当たって触れられるのが、正規・非正規の雇用形態に関係なく、職務内容が同じなら処遇も同じにする「均等待遇」と、職務内容の違いに応じて処遇を決める「均衡待遇」の問題だ。均等待遇では、特定の理由(性別など)に基づく差別的な取り扱いを、不合理であるか否かを問わず一切禁止している。また、均衡待遇では特定の理由に基づく不合理な待遇差を禁止している。
非正規雇用者の待遇については現時点でも、有期労働者と無期労働者の均等待遇を定めた労契法(20条)や、パートタイムなど短時間労働者に関する均等・均衡処遇を定めるパートタイム労働法(8、9条)があり、有期労働者に関する均衡待遇や、短時間労働者に対する均等・均衡待遇は法律上、求められている。しかし、有期労働者に関する均等待遇は規定されていなかった。
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週刊エコノミスト
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