労働債権の時効延長 「2年」から「5年」へ検討 契約時「起点」なら不合理も=水口洋介
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現行の労基法115条では、賃金などは権利を行使できるときから2年間、退職手当は5年間で時効が消滅する。民法より優先して適用される特別法として、賃金などの時効期間を民法より長い2年に延長して労働者を保護することが、この趣旨だ。ところが、新債権法では短期消滅時効を廃止し、客観的時効を10年、主観的時効を5年と延長した結果、現在の労基法の定める消滅時効が、新債権法の時効よりも短くなった。
そこで厚生労働省は17年12月、学識経験者や実務家らによる「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」を設置。(1)賃金などの消滅時効期間、(2)消滅時効の起算点、(3)年休の消滅時効期間──を主な論点に、(1)の消滅時効期間は5年に延長する方向で議論が進んでいる。
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週刊エコノミスト
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