残業時間の上限規制 単月100時間、平均80時間 曖昧な管理・運用は許されない=桑原敬
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働き方改革の一環として、労働基準法(労基法)の時間外労働(残業時間)に関する部分が改正され、大企業は今年4月1日から、中小企業では2020年4月1日からその適用を受けることになる。これに伴い、労基法36条に定められる「36(サブロク)協定」も新しい様式に変更される。
そもそも労基法の原則では残業は禁止されており、36協定を締結して労働基準監督署へ提出したうえで、初めて「月45時間、年間360時間」の制限内での適用が可能になる。ただ、今までこの制限は厚生労働大臣の告示にすぎず、たとえ上限を超えたとしても、労基署の是正勧告(行政指導)の対象にはなるものの、法律としての違反にはならなかった。
また、36協定の例外として臨時的に特別な事情がある場合に、「事前に」労使合意で残業時間の上限を年6回まで拡張できる「特別条項」が設けられているが、実質的に残業時間の限度はなく、事実上いくらでも残業をさせることができた。
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週刊エコノミスト
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