年次有給休暇の取得義務化 「年5日」は生産性2%に相当 「人手不足」の言い訳は通用しない=向井蘭
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年次有給休暇(年休)は、これまで労働者から申請がなければ、使用者側から取得させる義務はなかった。しかし、4月1日からは働き方改革関連法の施行により、年間10日以上の年休が付与される従業員に対しては、使用者が年間5日以上の年休を取得させるよう義務付けられることになった。 年休は労働基準法39条で、労働者の権利として取得が認められ、勤続年数に応じて付与日数が決まっている。これまでは、労働者が取得を希望する月日を指定したうえで、使用者に請求する必要があった。しかし、同法施行後は取得を請求する労働者はもちろん、取得を請求しない労働者に対しても、使用者がその希望時季を聞き、指定して取得させなければならない(図)。
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週刊エコノミスト
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