素朴なギモン 年休を取得できない場合は?=梅田和尊
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「仕事が多すぎて年休(年次有給休暇)が取れない」「職場に年休を取れる雰囲気がない」という声を聞く。中には「会社が取らせてくれない」と言う人もいる。しかし年休の取得は労働者の権利であり、会社側は労働者から請求があれば必ず休暇を与えなければならない。「忙しいからダメ」といった理由で年休取得を認めないのは違法だ。6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則もある。 労働基準法39条は、採用後6カ月間に8割以上出勤した一般労働者に10日以上など、勤続年数に応じて年休日数を規定。パート・アルバイトなど短時間労働者も、年間労働日数などに応じ年休日…
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週刊エコノミスト
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