週刊エコノミスト Online7月施行 使いこなす!相続法&税

相続の「新」権利 「遺留分」を金銭で請求可能に 翌日から遅延損害金も加算=荒木理江

(出所)筆者作成
(出所)筆者作成

 2018年7月に成立した改正相続法により、亡くなった人(被相続人)が残した財産を巡り、その意思にかかわらず、兄弟姉妹を除く一定の相続人が得られる取り分を最低限確保する「遺留分」について、被相続人が遺産の受け取りを指定した人(受遺者)や贈与した人(受贈者=相続人でない第三者も含む)との間で、金銭的に調整できる仕組みが導入されることになった。今年7月1日から施行される。

 遺留分は被相続人の兄弟姉妹以外の相続人の生活を保障することなどを目的とした制度であり、その計算方法は遺産に遺留分割合(2分の1)を掛け、さらに法定相続分を掛け合わせた金額となる。この遺留分割合は、相続人が直系尊属(親など自分より前の世代で、直通する系統の親族)のみの場合は3分の1に減少する。受遺者、受贈者の順で請求する必要があり、勝手に相手を選ぶことはできない。

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