週刊エコノミスト Online7月施行 使いこなす!相続法&税

配偶者居住権の評価法 「平均余命」を評価額に反映 古い物件、年齢若いとメリット小=村田顕吉朗

※1 所得税の法定耐用年数×1.5-築年数※2 配偶者の平均余命年数か、配偶者居住権の存続期間の年数(平均余命年数を上限)※3 分子か分母がゼロまたはマイナスになる場合はゼロ※4 民法の法定利率は2020年4月1日より3%。その後3年ごとに見直し(出所)筆者作成
※1 所得税の法定耐用年数×1.5-築年数※2 配偶者の平均余命年数か、配偶者居住権の存続期間の年数(平均余命年数を上限)※3 分子か分母がゼロまたはマイナスになる場合はゼロ※4 民法の法定利率は2020年4月1日より3%。その後3年ごとに見直し(出所)筆者作成

 昨年成立した改正相続法の大きなテーマの一つが、配偶者が自宅に住み続けられるようにする「配偶者居住権」の創設だ。2020年4月1日から施行される。これを受け、19年度税制改正大綱では、相続税の計算をする上での配偶者居住権の評価方法が示された。配偶者居住権を利用することで相続税にどのような影響があるのかを検証したい。

 配偶者居住権の評価方法は図の通りとなった。まずは土地や建物をこれまで通り評価し、その評価額を配偶者居住権部分と所有権部分に分けるイメージだ。相続法改正を議論した法制審議会で示されていた方法がそのまま採用された形で、相続した配偶者の「平均余命」を評価額に反映させるなど、相続税の不動産の評価方法としては珍しい手法が取り入れられた。

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