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もめる遺言、もめない遺言 自筆は「遺留分」の考慮を=小堀球美子

(出所)編集部作成
(出所)編集部作成

評価が変わる財産にも注意

 遺産の分け方をめぐってもめ事になるのを回避するにはどうしたらいいのか。

 遺言があれば、遺産分割協議は不要だ。遺言に従って相続人で遺産分けすればいいだけなので、もめ事の回避につながりそうだ。しかし、遺言を残してさえいれば安心、とも言えないのである。

 民法の定める遺言は、(1)自筆証書遺言、(2)公正証書遺言、(3)秘密証書遺言──の3種類で、形式の整った遺言のみ効力を生ずると定めている。

 (1)は遺言者が全文、日付、氏名を自著して押印する方法だ。(2)は証人2人が立会人になって公証人に遺言内容を伝え、公証人が筆記して証人と遺言者に読み聞かせ、遺言者、公証人、証人2人がそれぞれ署名・押印して作成する。(3)は、遺言者が署名・押印した遺言を同じ印鑑で封印して、公証人及び証人2人に提出して公証人と証人2人の署名・押印をもらう方法だ。(3)は利用例は少なく、多くの人が(1)か(2)の方式…

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