徹底シミュレーション 来年4月施行の配偶者居住権 相続税で大きな節税効果=村田顕吉朗
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相続法(民法の相続分野)の改正に伴い、来年4月1日から施行される「配偶者居住権」をめぐり、国税庁はその評価方法と相続にあたっての取り扱いを示した。この取り扱いによると、次に配偶者が死亡した際、相続税が大きく減る可能性が見えてきた。改めて配偶者居住権の概要と評価方法を確認するとともに、配偶者居住権を設定した場合としなかった場合とで相続税がどのように変わるのかを検討しよう。
相続法の改正では、同居している配偶者が相続に伴って住む場所を失わないよう、配偶者居住権という新しい権利が創設された。配偶者に終身または一定期間、その建物の使用を認める権利で、遺言または遺産分割協議によって取得できる。配偶者が死亡した時点で消滅する権利であり、放棄したり建物の所有者との合意によって解除したりすることもできるが、売却など第三者に譲渡することは認められない。
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週刊エコノミスト
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