海外財産も捕捉! 金融口座の情報交換を端緒 1億円以下も調査の対象に=高鳥拓也
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海外で所得を得たり資産を持ったりしている富裕層に対し、国税が監視を強化している。今年7月には、大阪国税局が国外財産調書を提出しなかったとして、国外送金等調書法違反の疑いで京都市の男性を京都地検に告発したことが判明。国外財産調書の不提出で立件したのは2014年1月の制度開始以来初めてで、申告漏れを許さない国税側の強い姿勢の表れだ。
国外財産調書制度では、年末時点で5000万円超の国外財産を持つ人を対象に、財産の内容や金額などを翌年3月15日までに税務署に提出することを義務付けている。未提出のペナルティーとして、過少申告加算税などが5%加重されるほか、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることがある。17年分の提出件数は9551件と年々微増しているものの、5000万円超の国外財産を持つ人がこれほど少ないとは思えない…
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週刊エコノミスト
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