建設工事の契約書 民間団体がひな型 超高額修理の請求予防=渡邉雅之
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今回の民法改正では、契約における「瑕疵(かし)担保責任」の概念が「契約不適合責任」へと置き換わり、時効期間などさまざまなルールが変わった。ただし、実際上の契約は、当事者同士の合意に委ねられる。法改正を受けて、契約書の中身をどう見直せばいいのか。ここでは、建設業工事請負について、建設業界団体などで作る民間(旧四会)連合協定が、改正民法の施行を踏まえて作成した契約書のひな型を見ながら考えたい。
建設の請負工事は規模が大きく、契約も多岐にわたり、自然状況など不確定要因があって予見できないリスクもある。その都度、契約書を作り替えるには負担が大きいため、国土交通相の諮問機関・中央建設業審議会(中建審)が標準契約約款を作成。これを基に民間連合協定の委員会が契約書のひな型を作っている。いずれも民法改正に合わせて改定版が作られ、4月1日以降の契約から導入される。
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週刊エコノミスト
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