ココが大事2 「定型約款」新設 不特定多数と結ぶルール=小松達成
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電気やガス、鉄道、通販など、さまざまなサービスで利用される定型約款だが、これまで民法上の規定はなく、その効力に疑義があった。改正民法では定型約款の拘束力を認めたが、一方でその定めによらなければ無効となることもある。定型約款を大きく三つのポイントに沿って解説したい。
ポイント(1) 一文を忘れると…
約款に基づく契約の申込書で散見されるのが、「当社の約款を契約の内容とします」といった表示が欠けているケースだ。これではせっかく定型約款を整備しても、効力が生じない可能性がある。
企業などが不特定多数を相手に行う取引で、その内容の全部または一部が画一的であることが双方にとって合理的なものを「定型取引」という。定型取引の契約内容とするために企業などが作成した条項が定型約款だ。改正法は、定型約款を準備した側が、最低限「あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき」には、相手方も定型約款の条項について合意したものとみなすこととした。
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週刊エコノミスト
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