ココが大事4 「時効」が変わる 「5年&10年」ルールに統一=山崎岳人
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今回の民法改正で、債権(代金の請求権)が消滅する時効期間のルールも変わった。「権利を行使できる時から10年」に加えて「権利を行使できると知った時から5年」という規定が追加され、どちらか早いほうの期日に時効が完成する。飲食費や病院の診療費、運賃など個別に設けられていた短期消滅時効と商法で定められていた商事消滅時効は廃止され、5年と10年のルールに統一された。
時効を考える上で、債権者がいつ権利を行使できることを知ったのかが重要なポイントになる。そこで、次の二つのケースについて考えたい。
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週刊エコノミスト
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