賃金債権の時効 民法を下回る「3年」で決着へ 労基法=水口洋介
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社員が未払い賃金や残業代などを請求できる期間について、「過去2年分」だったのを当面の間「過去3年分」とする労働基準法改正案が、開会中の今通常国会で可決される見通しだ。4月1日に施行される改正民法では、未払い賃金の請求権が消える時効が1年から5年に延びている。労働者にとって、労基法上の規定が民法上の規定より不利に働くという逆転現象が、当面の間続くことになる。
これまで未払い賃金や残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)などの請求権は、2年で消滅の時効が成立していた。旧民法上は賃金請求権の消滅時効は1年とされていたが、労働条件の最低基準を定めた強行法規である労基法の特例で、2年(退職手当については5年)に長期化されていたためだ。
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週刊エコノミスト
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