新規会員は2カ月無料!「年末とくとくキャンペーン」実施中です!

法務・税務 民法改正

賃金債権の時効 民法を下回る「3年」で決着へ 労基法=水口洋介

過去15年間の請求額が間違っていた。支払額は……?(mass/PIXTA)
過去15年間の請求額が間違っていた。支払額は……?(mass/PIXTA)

 社員が未払い賃金や残業代などを請求できる期間について、「過去2年分」だったのを当面の間「過去3年分」とする労働基準法改正案が、開会中の今通常国会で可決される見通しだ。4月1日に施行される改正民法では、未払い賃金の請求権が消える時効が1年から5年に延びている。労働者にとって、労基法上の規定が民法上の規定より不利に働くという逆転現象が、当面の間続くことになる。

 これまで未払い賃金や残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)などの請求権は、2年で消滅の時効が成立していた。旧民法上は賃金請求権の消滅時効は1年とされていたが、労働条件の最低基準を定めた強行法規である労基法の特例で、2年(退職手当については5年)に長期化されていたためだ。

残り837文字(全文1152文字)

週刊エコノミスト

週刊エコノミストオンラインは、月額制の有料会員向けサービスです。
有料会員になると、続きをお読みいただけます。

・会員限定の有料記事が読み放題
・1989年からの誌面掲載記事検索
・デジタル紙面で直近2カ月分のバックナンバーが読める

通常価格 月額2,040円(税込)が、今なら2ヶ月0円

週刊エコノミスト最新号のご案内

週刊エコノミスト最新号

12月3日号

経済学の現在地16 米国分断解消のカギとなる共感 主流派経済学の課題に重なる■安藤大介18 インタビュー 野中 郁次郎 一橋大学名誉教授 「全身全霊で相手に共感し可能となる暗黙知の共有」20 共同体メカニズム 危機の時代にこそ増す必要性 信頼・利他・互恵・徳で活性化 ■大垣 昌夫23 Q&A [目次を見る]

デジタル紙面ビューアーで読む

おすすめ情報

編集部からのおすすめ

最新の注目記事