ココが大事5 「法定利率」が変わる 5%から3%に引き下げ 交通事故の賠償額は上がる=山崎岳人
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長引く低金利を背景に、今回の民法改正で「法定利率」が年5%から年3%に引き下げられた。法定利率が変わると、私たちの生活の何が変わるのか。
住宅ローンなど金銭の貸し借りの利息は一般に、契約時に互いに合意した利率が用いられる。法定利率が使われるケースが多いのは遅延損害金だ。契約では法定利率より高い遅延損害金の割合が定められるのが一般的だが、偶発的な事故による損害賠償金の支払い遅延など、当事者同士で遅延損害金の割合を決めることができないときに法定利率が用いられる。法定利率引き下げの影響が大きいのは、交通事故などの損害賠償額だ。
例えば、Aさん(60歳)が青信号で横断歩道を横断中に車にひかれて障害が残り、1年間で100万円の収入が減ると認定されたとする。民法改正で法定利率が変わる前の2020年3月31日に事故に遭った場合と、改正後の4月1日に事故に遭った場合では、たとえば、逸失利益(事故に遭わなければ本来得ていたはずの利益)の算定が異なってくる。
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週刊エコノミスト
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