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法務・税務 民法改正

不動産実務も激変! Q&Aで理解する賃貸借、売買の新ルール=吉田修平

 賃貸物件の原状回復、敷金、使用不可能になった場合の家賃減額……。さまざまなルールが定められた。

Q1 台風でアパートのガラス窓が割れてしまったため、貸主に修繕を求めたが応じてくれなかった。借り主は自分で修繕して貸主に費用負担を求めることはできる? その際、壊れてしまった木製の窓枠をアルミ製に付け替えることはできる?

A 借り主は修繕して貸主に費用負担を求めることができる。ただ、木製窓枠をアルミ製にすることはできない。

 賃貸物件については本来、貸主に修繕義務がある。貸主は借り主から家賃を受け取り、建物を使用・収益させる義務を負っているためだ。だが、貸主が放置した場合に借り主が建物を勝手に修繕すると、貸主が「借り主が無断で建物を改造したため、賃貸借契約を解除する」などと主張することがあり得る。このようなトラブルを避けるため、今回の民法改正で借り主の修繕権が認められることになった。

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