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法務・税務 民法改正

「配偶者居住権」創設 遺贈や遺産分割で意思明示を=稲村晃伸

配偶者は自宅を所有しなくても、住み続けられる(Bloomberg)
配偶者は自宅を所有しなくても、住み続けられる(Bloomberg)

  民法の相続関係部分(相続法)が約40年ぶりに改正されたことに伴い、「配偶者居住権」という新たな制度が4月1日から施行される。相続によって自宅の所有権が他の相続人や第三者に移っても、被相続人(亡くなった人)の配偶者が自宅に無償で住み続けられる権利だ。上手に使いこなせば相続のトラブルを事前に防ぐことも可能になるが、さまざまな注意点もある。

 今回の相続法の改正では、相続人に被相続人名義の預貯金の仮払いを認めたり、相続人以外の人(子の配偶者など)が被相続人の財産維持に貢献した場合に「特別寄与料」の請求を認めたりし、預貯金の仮払いや特別寄与料など主要な改正点はすでに昨年7月1日に施行されている。配偶者居住権の創設も同時に相続法改正で盛り込まれたが、施行時期がずれていた。

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