遺産分割に期間制限 特別受益、寄与分の主張 相続発生後「10年」までへ=稲村晃伸
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相続放棄には相続開始から3カ月、相続税の申告には10カ月の期間制限があることはよく知られている。しかし、相続人による遺産分割に期間制限は存在しない。平均寿命の関係で、先に父親が亡くなり、その後、母親が亡くなるケースが多いが、そのような場合、日本では、父親の遺産分割をあえて先延ばしにし、母親死去の際に子どもがまとめて実施することがある。子どもによる相続時に遺産分割すればいいが、先延ばしが重なると、何世代にもわたって不動産の登記名義が変わっていないという事態が生じる。
法制審議会民法・不動産登記法部会がまとめた中間試案は、遺産分割の合意や、遺産分割手続き(裁判所を利用する調停や審判)の申し立てについて期間制限を設けるべきかについて検討している。現行民法では、被相続人名義の財産は、複数いる共同相続人による共有とされる。法定相続により生じる共有関係を「遺産共有」と呼ぶ。遺産分割手続きは、遺産共有状態を解消して、個々の遺産を各相続人の単独所有の状態に確定する手続きだ…
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週刊エコノミスト
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