21年度税制改正「資金贈与の非課税措置」何が変わる
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2021年度の与党税制改正大綱が昨年12月10日決定した。新型コロナウイルスが猛威を振るうなか、感染防止と経済成長の両立に向けた改正がメインとなったが、相続分野でも、祖父母や親から資金の贈与を受けた場合の非課税措置の取り扱いが改正になる。ポイントを紹介しよう。
住宅資金贈与は拡充
人生100年時代の長寿社会が到来し、相続は、資産を残す親、資産を受ける子のそれぞれが高齢になっている「老老相続」が増えた。資産が高齢者層にとどまり、現役世代に引き継がれにくいことは、消費低迷の一因とされる。
そこで、祖父母や親から子や孫へ、世代間の資産移転を早めるため、住宅取得▽教育▽結婚・子育て――など特定の資金については、一定額まで贈与税が非課税になる特例措置がある。21年度改正では、これら三つの資金贈与の非課税措置の取り扱いが変わる。
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週刊エコノミスト
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