広すぎる土地 一律減額なくても要確認! 独自の措置設ける自治体も=渡邊浩滋/編集部
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国税の相続税では、「広すぎる土地は利用効率が落ちたり、財産価値が減る」との考えに基づき、一定規模の土地については評価額を減額する「地積(面積)規模の大きな宅地の評価」がある。一方、地方税の固定資産税については、総務省が全国一律に定める評価基準に同趣旨の減額補正措置はない。しかし、自治体によっては独自に大規模土地への減額補正措置を設けているところもあり、適切に評価されているかどうかを確認したい。
相続税の地積規模の大きな宅地の評価の対象は、3大都市圏(東京、大阪、中部近郊)では500平方メートル以上、その他の地域では1000平方メートル以上で、「市街化調整区域外である」など一定要件を満たす宅地。該当地では、相続税路線価に、国税庁の財産基本通達に基づく減額補正率を掛けて減額する。減額幅は、奥行きが深かったり、規模が大きいほど高い。
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週刊エコノミスト
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