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法務・税務 変わる相続・登記・民法

昨年4月からの配偶者居住権 定まらない評価法が「争続」のタネに=善本 かほり

寿命が延びていることも、制度導入の背景に (Bloomberg)
寿命が延びていることも、制度導入の背景に (Bloomberg)

相続6 配偶者居住権の穴 権利評価困難なら遺産分割妨げる=善本かほり

住みながらお金も相続できるけど権利評価困難なら遺産分割妨げる

 配偶者居住権は、2018年7月に成立した改正民法で新たに相続の対象となった権利だ。相続発生時に、死去した人(被相続人)の配偶者がそれまで居住していた建物の全部を無償で使用し続けることができる権利であり、20年4月1日以降に発生した相続から設定することが可能である。

 想定されるケースを挙げながら、制度の趣旨を説明したい。

生活費も確保可能に

想定ケース

 Aが2000万円の自宅と、3000万円の現預金を残して死去。Aの家族は妻Bと子C。法定相続分は2分の1ずつだ。Bは自宅に引き続き居住することを希望している。

 民法改正前は、Bは2000万円の自宅に住み続けることはできる。しかし、法定相続分は2500万円のため、相続できる現預金は500万円のみとなり、生活に不安が残る。18年の改正により、Bは配偶者居住権を取得でき、仮に配偶者居住権の評価額を700万円とした場合、現預金は1800万円(2500万円-700万円)を相続できる。

 Cは配偶者居住権付き自宅(土地・建物)の所有権1300万円(2000万円-700万円)を相続できる。原則として、元々の自宅の価格は、Bの配偶者居住権の価格と、Cが所有する配偶者居住権付き自宅の価格(負担付き所有権の価値)の合計だ。土地・建物の評価は、配偶者居住権によって利用の余地が限定される分だけ減じられるという考えに基づく。Cは、現預金についても、1200万円を相続できる。

 このように、配偶者居住権によって、配偶者が自宅での居住を続けながら、その他の財産も取得することが可能になった。

 配偶者居住権の成立には、要件がある。(1)相続開始時に被相続人所有の建物に配偶者が住んでいること、(2)配偶者に当該建物の配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割がされたこと、遺言があることなど──だ。さらに、第三者に配偶者居住権を主張する要件(対抗要件)として登記することも求められる。

 また、配偶者居住権は存続期間、つまりは配偶者が住み続けられる期間、を定めることができる。存続期間を定めない場合には、一生涯保護される。ただし、一身専属上の権利であり、譲渡することができず、配偶者の死亡によって当然に消滅する。

 配偶者居住権を取得しても居住建物の所有者の承諾を得なければ、建物を第三者に利用させることや増改築はできない。ここで所有者というのは、通常は、配偶者とともに配偶者居住権付き建物とその敷地を相続した者である。想定ケースの場合は子Cを指す。ただし、配偶者居住権付きの土地・建物を相続した者から売買などにより所有権を取得した者も該当する。

 修繕費や固定資産税などの通常の必要費は配偶者が負担し、構造部分の維持に関する費用は所有者が負担する。配偶者が所有者に無断で賃貸や増改築を行った場合には、配偶者居住権を消滅させることができる。

 そもそも、親子関係が円満で、子が親の生活の面倒をみるということが当たり前であった時代は、先に亡くなった夫婦のもう一方が亡くなるまでいったん親が居住用建物を相続し、子が親の面倒をみるケースが多かったと思われる。

 しかし、昨今は離婚や再婚なども多くなり、相続が発生した際に必ずしも親子関係が円満とは言えない場合も増えてきている。また、寿命も長くなっている。配偶者居住権が新設されたのには、このような時代背景がある。

 更に同じ理由から、配偶者居住権の評価額についての問題も浮上している。

土地・建物価格に影響

 ここで、配偶…

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