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法定相続と遺言、遺産分割と相続放棄、登記ってなんだ?基礎知識を一挙解説=大神深雪
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Q&Aで基礎から分かる相続と登記=大神深雪
誰もが人生で必ず関わる相続や登記。意外と知らない基本的な法律用語を解説する。
Q1 法定相続と遺言による相続の違いは?
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A 相続とは、死去した人の財産を残された親族が受け継ぐことだ。死去した人を「被相続人」、財産を受け継ぐ親族を「相続人」という。
相続には法定相続、遺言による相続、遺産分割による相続の三つのパターンがある。
法定相続とは、民法の規定通りに行う相続のことだ。被相続人の配偶者は常に相続人となる。被相続人に子どもがいれば、配偶者と子どもの相続分はそれぞれ2分の1。子どもがいない場合で、被相続人に親がいれば配偶者の相続分は3分の2、親は3分の1。親もいない場合は配偶者の相続分は4分の3、被相続人の兄弟姉妹が4分の1だ。子ども、親、兄弟姉妹が複数いる場合は、その相続分をさらに分割する。
遺言による相続とは、被相続人が生前に財産の分割内容を書面で定めた遺言に従って相続する方法だ。誰にどれだけ財産を引き継がせるかは被相続人が自由に決めることができ、相続人以外、例えば友人や地方自治体、法人に財産を渡すことも可能だ。
Q2 相続放棄って何?
A 相続放棄とは、相続人が相続財産の全部を引き継がないと表明することをいう。相続財産は、不動産や預貯金など財産価値のあるものだけではなく、借金など負の財産も一体として扱われる。ケースによっては、負の財産の方が大きくなることもあり、相続によって多大な金銭負担が生じる可能性がある。このため、借金などの債務がある場合、不動産に価値がない場合に行われることが多い。
相続放棄の手続きは、その相続人が自分のために相続の開始を知った時点から3カ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行うことが必要だ。この期間を過ぎると、原則として相続放棄ができなくなる。
相続放棄した者は、相続開始時からいなかったものとみなされる。例えば、配偶者と子どもが相続放棄した場合は、孫がいなければ親が相続人となる。親もいないか、相続放棄した場合は兄弟姉妹が相続人となり、兄弟姉妹も相続放棄した場合はその子どもらが相続人となる。相続財産が不要な場合は、最終的に相続人がいなくなるまで相続放棄の手続きを行う。
ここで重要なのが、相続放棄ができる「3カ月」の起算点だ。民法は起算点について、個々の相続人が自分がかかわる相続開始を知った時点、すなわち被相続人が死去して自分が相続人となり、引き継ぐ財産が存在することを知った時だとしている。つまり、単に被相続人の死去を知っただけでなく、自分が相続人となり、引き継ぐ財産があることを知った時から3カ月が相続放棄の期限となる。たとえ100年前の相続であっても、引き継ぐ財産の存在を知ったのが本日であれば、本日から3カ月以内に手続きすれば相続放棄できる。
誰かが相続放棄すると次の順位の者が相続人になるから、相続人の範囲は広がってしまう。疎遠な親族が不要な財産を相続放棄したと聞いても、自分が相続人になったという自覚は乏しい。相続放棄の期間には十分注意する必要がある。
Q3 …
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週刊エコノミスト
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