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法務・税務 変わる相続・登記・民法

「うっかり相続した土地」は国に引き渡し可能か?新法成立でも厳しい現実=前田昌代

空き家を取り壊し、除去すれば申請の余地も
空き家を取り壊し、除去すれば申請の余地も

相続5 土地は国庫に移せる? 現実は手放しにくい 新法の適用条件は厳しい=前田昌代

 実家の土地建物を相続したが、今は誰も住んでいないし特に利用する予定はない。管理費用もかかるので手放したい。けれども、買い手を見つけることもできない──という、いわゆる「負動産」を持て余す者は少なくないだろう。負動産の所有者が適切な管理を怠り、相続登記もしないまま放置すれば、管理不全土地、所有者不明土地問題にもつながる。

 このような問題が生じることを防ぐため、法制審議会(法務相の諮問機関)では、民法を改正して土地所有権を放棄できるよう定めることを検討していた。しかし、議論の結果、土地が放棄されて所有者のいない土地となり、その結果国庫に帰属するという過程を経るのではなく、もっと直接的に、法務大臣の承認により土地の所有権を国庫に帰属させる制度が創設されることとなった。

 同制度について定めた「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(国庫帰属法)は2021年4月21日に成立した。同28日の公布から2年以内に施行される。

 国庫帰属法の内容を見ると、制度により土地を手放すための要件は非常に厳しく、少なくない費用もかかることからハードルは極めて高いことが分かる。以下で制度概要を説明したい。

建物付き土地は不可

 国庫帰属の承認申請をすることができるのは、土地所有権の全部または一部(共有持ち分)を、相続など(条文では「相続等」)により取得した相続人に限られる。相続人でない者が遺贈を受けたとしても申請はできない。これは、次のような理由による。相続人は、相続放棄をしても他者が相続財産を管理できるようになるまで管理責任を負っている。これに対し、相続人でない者は、遺贈された土地を受け取らないという選択肢があったにもかかわらず、自ら望んで土地を取得したのだから、自らの責任で管理処分をするべきであり、国がコストを負担してまでフォローする必要性は低いとされているのだ。

 また、国庫に帰属させたい土地を複数の者が共有している場合、承認申請は共有者全員でしなければならない。相続などにより土地を取得した者という要件は共有者の一人が満たしていれば足り、他の共有者までこの要件を満たしている必要はない。ただ、共有者全員の協力を得ることが難しい場合もあるだろう。

 帰属の対象となる土地についても厳しい要件が定められている。

 まず、土地とともに相続した建物を税金対策などのため解体せず残していることもあるだろうが、国庫帰属の承認申請をする際には、申請前に建物を撤去しなければならない。他にも、申請前の準備として、土地が土壌汚染対策法が定める特定有害物質により汚染されている場合には、除去する必要がある。

 また、通路、その他の他人による使用が予定されている場合や、抵当権などの担保権や地上権といった他人の権利が付いている場合には、例えば抵当権の根拠となる債権を弁済するなどしてその状況を解消する必要がある。

 さらに、申請に当たっては土地所有権の有無や範囲が明確であることが求められている。隣地との境界や所有権界について争…

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週刊エコノミスト

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