徹底解説 自治体が管理組合をチェックして「認定」する「管理計画認定制度」=水谷文彦
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徹底解説1 管理計画認定制度 自治体がチェック、不全なら「勧告」も=水谷文彦
地方自治体が状況チェック 不全なら「指導」「勧告」も
改正マンション管理適正化法が昨年6月に成立し、来年4月から地方自治体がマンションの管理状況をチェックする新制度「管理計画認定制度」がスタートする。老朽化するマンションが今後、急速に増加が見込まれる中、地方自治体が管理状況に関与することで、マンションの管理不全化を防ぐ狙いだ。任意の制度として始まるが、外部の目が入ることでマンション管理のあり方が大きく変わることになる。
新たな制度は、国や地方自治体(市と東京23区、それ以外は都道府県)が示す基準に沿って、基準をクリアした管理組合を地方自治体が「認定」し、基準に満たない場合は助言や指導、勧告をすることで、管理レベルの底上げを図ろうとしている。マンションが管理不全に陥って“スラム化”してからでは手の施しようがなくなるため、管理不全の兆候をいち早く見抜くことに主眼が置かれている。
国土交通省はすでに、管理計画認定の基準の案をとりまとめ、パブリックコメントに付している。それによれば、(1)管理組合の運営、(2)管理規約、(3)管理組合の経理、(4)長期修繕計画の作成と見直しなど、(5)その他──の五つのカテゴリーで、計17項目にわたっている(表の拡大はこちら)。例えば、(4)では「長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われている」ことなど具体的に示されている。
「認定」は管理組合からの申請を受けて、5年ごとの更新制とする方向で、地方自治体が策定する「管理適正化推進計画」に基づき、地方自治体独自の基準が加わる余地もある。認定結果は公表することで、中古流通市場での評価を高める効果のほか、区分所有者全体の管理意識を高く保つことで管理水準を維持・向上しやすくする効果も期待している。
都で「14%」に兆候
一方、「…
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週刊エコノミスト
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