国税が例外規定を持ち出して、タワマン節税に歯止めをかける=村田晋一郎
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タワマン 過剰な節税は狙われる 国税が仕掛ける一罰百戒=村田晋一郎
国税庁はタワーマンションを使った過剰な節税には、厳しい姿勢で臨もうとしている。
本誌2019年12月10日号で取り上げた、路線価による評価ではなく不動産鑑定による評価に基づく課税を争った裁判で、19年8月の東京地裁に続き、20年6月の東京高裁でも国税側が勝訴した。(表の拡大はこちら)
この裁判の事例で、被相続人は亡くなる3年前に東京都杉並区のマンションを約8億3700万円で、川崎市のマンションを約5億5000万円で購入した。そして相続人は相続時に路線価に基づき、杉並区のマンションを約2億円、川崎市のマンションを約1億3400万円と評価。被相続人はマンション購入費用に銀行から約10億円を借り入れていたことから、相続人は相続税を0円で申告した。これに対して、国税側は不動産鑑定により杉並区のマンションを約7億5400万円、川崎市のマンションを約5億1900万円と評価し、相続人に約3億円の追徴課税を行った。相続人はこれを不服として裁判になった。
相続税の評価は、通常は路線価を基にしている。国税庁の財産評価基本通達においても、財産の価格は時価によるものとされ、その評価基準として路線価が定められている。ただし、基本通達の第6項に…
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週刊エコノミスト
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