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《相続&登記》望まず相続した土地を国に譲る新制度 その要件は?=岩下明弘
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相続や遺贈で取得した土地を国庫に帰属させる制度が新設された。該当者や土地の状況で要件は多いが、申請が認められ、負担金を払えば、土地の管理の負担を免れる道が開かれた。
親元を離れて生活をしている場合、親が亡くなり、その所有する土地を相続することになったとしても、管理し続けることは負担だ。相続などにより望まずに土地を取得した者が適切に管理しないまま死去して、次の代、その次の代への相続が起こった場合、やがて所有者不明土地になるおそれがある。そうなれば、社会経済上の不利益は小さくない。
現行法上、相続放棄をすれば、土地の管理を免れることができるが、その場合には土地以外の財産の放棄も余儀なくされる。
土地基本法は、土地所有者としての管理責任を定めている。しかし、自らの意思に基づかずに土地を取得した者に対しては、この責任を免れる道を開くことが必要だ。
そこで2021年4月、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(国庫帰属法)が成立し、相続など(条文上は「相続等」)、つまり、相続または相続人に対する遺贈により土地を取得した場合には、一定の要件を満たす土地について、所有権を国庫に帰属させることができる制度(相続土地国庫帰属制度)が創設された。同制度は23年4月27日に施行される。
生前贈与の土地は不可
では、いかなる者が国庫帰属の承認申請ができるか、想定ケースを用いて検討したい。
■ケース1
Xが単独所有する土地を、子Aが単独で相続した場合、子Aは、承認申請ができるか。(後述する一定の要件を満たす土地であることを前提とする。以下のケースも同様)
■ケース2
Xが単独所有する土地を、生前に子Bが贈与を受けた場合、子Bは、承認申請ができるか。
■ケース3
Xが単独所有する土地を、妻C、子Dが相続する場合、子Dは承認申請ができるか。
■ケース4
Xが単独所有する土地を、Yと法人Zが購入し、Yの持ち分全部を子Eが相続した場合、子Eは、承認申請ができるか。
国庫帰属法によれば、相続などによりその土地の所有権の全部または一部を取得した者には、承認申請権が認められている。そのため、ケース1の子Aは、承認申請ができるが、ケース2の子Bは、承認申請ができない。生前贈与を受けるという意思決定により土地を取得したからだ。
また、土地の共有持ち分だけを国庫に帰属させると、国が共有者の一人として土地の管理に関与することになり過分の費用・労力を要する。このため、土地が数人の共有に属する場合には、共有者の全員が共同して行うときに限り、承認申請をすることができる。ケース3の場合、子Dは…
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週刊エコノミスト
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