会社員も注意! その領収書はインボイスですか?(編集部)
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インボイス制度の開始後は、会社員も経費精算に必要な領収書の受け取りに気を付けなければならない。
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10月から始まるインボイス制度。フリーランスへの影響が多く報道されており、会社員の場合、「自分には関係ない」とニュースを聞き流しているかもしれない。しかし、まったく無関係だと捉えてはいけない。経費精算に必要な領収書のあり方が大きく変わるからだ。
深夜まで及ぶ残業で帰宅時にタクシーを利用したり、あるいは取引先を接待した場合、費用を自分で立て替えて、運転手や店から領収書を受け取るだろう。ところが後日、精算しようと領収書を貼り付けて書類を経理担当者に提出したところ、「この領収書は受け取れない」と突き返されるかもしれない。その領収書が、「インボイス」(適格請求書)ではないからだ。
消費税の課税事業者が納める消費税は、受け取った消費税から支払った消費税を差し引き(仕入れ税額控除)、その差額を申告する。インボイス制度が始まった後は、インボイスによる消費税の支払いしか仕入れ税額控除が認められなくなる。そのため、受け取った領収書に「T+数字13桁」によるインボイス発行事業者の登録番号がなかったりすれば、仕入れ税額控除ができなくなってしまう。
表示灯で対応識別
インボイス制度では、免税事業者はインボイスを発行することができない。会社側の負担を避けるため、大多数の企業は社員に注意喚起するとみられるが、会社の方針次第では「インボイスではない領収書は経費精算ができない」とのルールが策定される可能性もある。うっかりすると、多額の経費を自腹で負担することにもなりかねない。
多数の車両で営業する法人タクシーの場合、運営企業のほとんどは課税売り上げ1000万円を超えるとみられ、その場合、インボイス対応の領収書が発行される。では、個人タクシーはどうだろうか。編集部が全国個人タ…
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週刊エコノミスト
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