相続登記が来年4月から申請義務化 過去の登記未了分にも注意 松本万紀
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不動産を相続しても登記しないままでいると、今後は過料が科せられるかもしれない。
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不動産登記法の改正により、来年4月1日から相続登記の申請が義務化される。また、正当な理由なく登記しなかった場合は、10万円以下の過料が科されることもある。筆者の事務所でもこのところ相続登記の案件が増加しており、相続登記の申請義務化が大きく影響していることは間違いない。ただ、慌てて不本意な手続きをするのではなく、正しい知識を得て適切な対策をすることが大切だといえる。
今回の不動産登記法改正の背景には、所有者不明土地問題(登記簿で土地の所有者を調べても本来の所有者と一致していないという状況)がある。国土交通省の資料によれば、所有者が不明なため活用できない土地の面積は九州を上回る規模に広がっており、経済的な損失も大きい。こうした所有者不明土地発生の一番の理由は相続登記手続きの未了であり、国民に義務を課すことで発生を食い止める狙いがある。
相続登記の申請義務化に関する重要ポイントは大きく3点ある。
1点目は、不動産を相続したことを知った時から3年以内の登記が義務付けられたことだ。「不動産を相続したことを知った時」とは、自分が相続人であることを知り、かつ相続財産に不動産の所有権が含まれることを知った日を指す。ちなみに、今回の法改正で、登記所が住民基本台帳ネットワークシステムから所有権の登記名義人の死亡情報を取得する仕組みが設けられ、登記官は登記名義人の死亡を把握できるようになった。
「申告登記」制度が新設
2点目は、「相続人申告登記」という制度が新設されたことだ。これまでは遺産分割協議がまとまらなかったり、相続人の中に音信不通の人がいたりして、相続登記が放置されるケースが後を絶たなかった。そこで、不動産を相続した時から3年以内に、取り急ぎ自分だけの義務を履行する手段として、相続人申告登記が利用できることになった。
相続人申告登記では、相続人が複数存在する場合でも特定の相続人が単独で申し出ることができ、他の相続人の分を含めた代理申し出も可能とされる。また、法定相続人の…
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週刊エコノミスト
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