生前贈与の加算期間が7年以内へ段階的延長 孫や子の配偶者への贈与は加算対象外に 服部誠
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生前贈与をめぐる法改正からは、他の先進諸国で進む相続税と贈与税の一体化を日本でも進めたい意図が透けて見える。
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相続税対策の王道として広く活用されている生前贈与だが、相続直前の駆け込み的な贈与を防止するため、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算(持ち戻し)して相続税を計算する制度が設けられている。2023年度税制改正でこの持ち戻しの期間が「3年以内」から「7年以内」に段階的に延長されることになり、24年1月1日以降の贈与から適用されることになった。
生前贈与で活用されているのは「暦年課税贈与」と呼ばれる手法で、1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に贈与で取得した財産の合計額を基に、1年ごとに贈与税を計算する制度を指す。毎年110万円の基礎控除(非課税枠)があるため、110万円以下の贈与に関しては贈与税がかからない。この非課税枠を活用して複数人に数年にわたって贈与を繰り返せば、相続財産を減らすことで相続税を大きく節税できる。
生前贈与の加算期間が今回、7年以内に延長されることになったが、この改正の背景には先進諸外国で実現されている相続税と贈与税の一体化を、日本でも進めたい意図がみえる。他国の生前贈与加算の期間を見ると、イギリスが7年、ドイツや韓国は10年、フランスでは15年、アメリカに至っては期限なしですべて加算となっているが、日本の3年はどの国と比べても短いのである。
ただ、生前贈与の加算期間が7年以内に延長されることになったとはいえ、いきなり7年以内のすべての贈与財産が加算対象になるわけではない。今回の改正は24年1月1日以降に贈与された財産について適用されるため、23年12月31日以前の贈与財産は従来通り相続開始前3年以内のものだけが加算対象となる。そして、24年以降の贈与財産については表の通り段階的に加算対象期間が延びる形になる。
総額から100万円控除
さらに、延長された期間(相続開始前3年より以前の期間)の贈与については、その間の贈与財産の合計額から100万円を控除した金額が相続財産に加算されることとなる。改正内容が非常に複雑になっているので、具体例でみることにしよう。
例:父は28年6月1日に死亡、長男と長女が父の遺産を相続で取得したが、長男と長女は父から生前に図のような贈与を受けていた。相続税の計算上、相続財産に加算される贈与金額はいくらになる?
この例の場合、相続開始日が28年6月1日のため、加算対象期間は24年1月1日から相続開始日(28年6月1日)までの期間となる。したがって、図の②から⑤の贈与財産が相続財産に加算されるものに該当する。なお、加算対象となる財産のうち、相続開始前3年より以前の贈与財産(②と③)については、その財産の合計額から100万円を控除した金額が加算される金額となる。
金額を当…
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週刊エコノミスト
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