外国出願の手続きは 出願国数・範囲に応じて二つのルート選択を=福地武雄
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今日、日本企業の活動範囲は世界に広がっている。新技術を用いた製品を外国へ輸出、あるいは現地生産する場合、その国で特許権を取得しておかないと、技術は守れない。しかし、世界統一の特許制度は存在せず、日本で特許を取得できたとしても、他国でも特許を取得しなければ、その国で保護を受けることはできない(属地主義)。そこで、日本以外の国で特許を取得するために「外国特許出願」が必要になってくる。どの国へ出願するかについてはビジネスプランにもよるが、輸出メーカーは取引量の多い米国、欧州、中国へ出願するケースが多い。本稿では、「日本で出願した国内特許について、複数の国で外国特許出願を検討」というケースを紹介する。
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