贈与税「お尋ね」文書が来る! 相続税の対象拡大が影響か=遠藤純一
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不動産を買った人に税務署から、「お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね」という文書が届くことがある。いわゆる「お尋ね」文書である。全国12の国税局がそれぞれ保有しているデータから不動産を購入した個人などを選定し、贈与税のかかりそうな人を絞り込んで送付しているのだ(図1)。
その内容は、購入金額のほか、購入者の職業や不動産の名義共有者の有無、購入時の関連費用、支払金額の出所などを問うもの。こうした項目を尋ねることで購入資金の出所を明らかにし、両親などからの無申告の贈与がないかを確認しているのである。
「お尋ね」によるやり取りは、贈与税に限らず、幅広い税目で納税者が自発的に修正するように要請する行政指導の一環と位置付けられている。「お尋ね」をきっかけに納税者が過少申告に気付き、自ら修正申告すれば過少申告加算税を免れるという“おめこぼし”もある。
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週刊エコノミスト
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