派遣 現実的には労使協定方式だが1人年20万円賃上げの事例も=河野順一
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同一労働同一賃金は、今般の「働き方改革」において中核をなす施策として法改正され、2020年4月1日(中小企業は21年4月1日)より施行される。このうち、「労働者派遣法」については中小企業の特例はなく、一律に4月1日から施行される。
二つの方式
派遣労働者の就業場所は派遣先であり、「同一労働同一賃金」の待遇実現を考えたとき、派遣先の労働者との均等(差別的な取り扱いをしないこと)、均衡(不合理な待遇差を禁止すること)は重要な要素といえる。
これまで、派遣元が大手か中小かによっても、その待遇には格差があり、派遣労働者の立場は極めて不安定だった。このことから今般の法改正により、派遣労働者の待遇改善を図るべく、派遣元事業主には、以下のいずれかの方式を確保することが義務化された。
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週刊エコノミスト
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